元会社員の男性(39才)が競馬の予想ソフトなどを使用し、配当で得た約29億円の所得を申告せず、
脱税した罪が問われた裁判で、大阪地方裁判所は「資産運用を目的に馬券を購入し
た場合、外れ馬券も経費に認めるべきだ」として、検察側が主張していた課税額
約5億7000万円を大幅減額した約5200万円と認定し、懲役2ヶ月、執行猶予2年を男性に言い渡
しました。
画像:【「外れ馬券」】
http://matome.naver.jp/odai/2135659349420960701/2135659435421144803
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